ごみ処理のご案内
清掃行政
- 区民の皆様のご協力事項
- ごみの分別収集を生活化することで、乏しい資源の節約に参加してごみの量を減らしましょう。
- 資源ごみを種類ごとに分けてごみ出し: 新聞等の紙類、ビン類、プラスチック等
- 一般ごみは裏通りや路地裏に捨てずに、指定されたごみ袋を利用して決められた時間に捨てましょう。
- ごみ出し時間: 20 : 00 ~ 翌朝05 : 00
- 生ごみは、水気を十分に取った後、家庭生ごみは生ごみ専用容器(6リットル)に、減量義務事業所(飲食店·マンション等)の生ごみは専用の容器に入れて捨てましょう。
- ごみ出し時間: 20 : 00 ~ 翌朝05 : 00
- 毎日: 東区全域
- 大型ごみ(粗大ごみ)は、事前にお住まいの住民センターと区庁に申し込み、手数料をお支払いの上捨てましょう。
- 区民の皆様ご自身の仕事場·ご自宅前·ご近所は率先して掃除を心がけ、きれいにしましょう。
- 自分から見て汚いものは、他人が見ても汚いという考えを持ちましょう。
- 自分一人くらいは大丈夫だろう、という考えを改めましょう。
- ごみの分別収集を生活化することで、乏しい資源の節約に参加してごみの量を減らしましょう。
ごみ処理従量制の推進
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背景及び清掃費用の自立度
- ごみ処理重量制は、排出量に応じてごみ収集の手数料を課す方法を指し、処理費用は原因者負担を原則としており、ごみの排出量を減らして排出されたごみの衛生的処理に必要とされる財源の確保、ならびに清掃サービスの向上を図るべく、ごみ処理従量制を導入·実施している。
- 1995年より全国的に施行されたごみ処理従量制は、2001年までに排出の原因者負担を原則にごみ処理費用の自立度を100%の水準に引き上げるべく施行されたものの、1997年度のIMF経済危機により、国民の生活への不自由を解消すべく公共料金引き上げを抑制してきたために、ごみ処理費用の慢性的な赤字に起因する劣悪な地方財政の実情を多少なりとも解消するために、2000年11月指定ごみ袋の価格を引き上げてごみ処理費用の自立度を当初の35%から47.4%にまで高めた。しかし、現在もごみ処理原因者負担原則の100%処理には遠く及ばないのが実情である。
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指定ごみ袋の供給
- 指定ごみ袋の種類 ごみ袋は、用途ごとに一般ごみ用·麻袋用·公共用ごみ袋に区分され、一般ごみ袋には生活廃棄物を、麻袋用ごみ袋には少量の建設廃棄物を、公共用ごみ袋には道路沿い及び路地裏のごみを処理するために用いる。
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指定ごみ袋の販売
- 一般ごみ用·麻袋用のごみ袋は、区庁長の指定する販売業者において、廃棄物排出者が直接購入して使用する。
- 公共用ごみ袋は、区庁長の指定する手続きに沿って、環境美化員に周期的に供給する。
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指定ごみ袋の販売価格
指定ごみ袋の販売価格 - 区分, 規格, 販売価格(ウォン), 備考 区分 規格 販売価格(ウォン) 備考 生ごみ用 6ℓ 280 20ℓ 1,410 一般ごみ用 10ℓ 380 20ℓ 740 30ℓ 1,110 50ℓ 1,830 75ℓ 2,730 100ℓ 3,640 麻袋用 30ℓ 1,420 60ℓ 2,840 120ℓ 5,680
不法投棄の取締り
ごみの投棄取締り及び過料の賦課
- 法的根拠 廃棄物管理法第7条(廃棄物の投棄禁止)、第15条(生活廃棄物排出者の処理協力)と関連し、排出者が排出方法を違反した場合、第63条(過料の賦課)ならびに東区廃棄物管理に関する条例第27条の規定に依拠し、過料を賦課徴収する。
- 取締班: 14の清掃機動班(28人)
- 取締方法: 毎日巡回取締及び夜間特別取締
- 過料の賦課基準 光広域市東区廃棄物管理に関する条例第25条の規定に依拠し、50,000ウォン以上1,000,000ウォン以下の過料を段階的に賦課
資源ごみ
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分別収集の対象となる資源ごみ及びごみ出しの方法
分別収集の対象となる資源ごみ及びごみ出しの方法 - 種類, 資源ごみの品目, ごみ出しの方法, リサイクルできない品目 種類 資源ごみの品目 ごみ出しの方法 リサイクルできない品目 ※全ての資源ごみは、分別収集あるいは品目ごとにくくってまとめるか、透明の袋に入れて捨ててください。(資源ごみは品目ごとに分別収集する必要があります。)リサイクルできる資源ごみだといって、一つの袋にまとめて入れてしますと定められたごみ出し方法を違反することになり、ごみ収集車が収集しません。 紙類 - 新聞紙
- きれいに伸ばし重ねてくくる
- ビニールコーティングされた紙類
- テープ·スプリング等の異物が付着している紙類
- 使い捨ておむつ·ティッシュペーパー等
- 写真·防水用紙·複写領収証·異物の付着した紙類
- 本·ノート·ペーパーショッピングバッグ·カレンダー·包装紙·段ボール類
- 運びやすいようにくくる
- パック類(紙パック·紙コップ)
- 一度水ですすいでからつぶしてくくるか、透明のビニール袋に入れて排出
プラスチック類 - プラスチック容器
- 異なる材質でできた蓋·ラベル等、異物を取り除いてから分別収集
- 複合材質のプラスチック製品(家電製品·学用品·玩具·ビデオテープ·フロッピーディスク等)
- 廃油容器
- プラスチックと針金が用いられた製品(ハンガー等)
- ペットボトル
- ヤクルト容器
- 卵のパック
- 内容物を蓋を取り除いてから排出
ビン類 - 飲料水·酒ビン
- その他雑ビン
- 蓋及び内容物等、異物を取り除いてから排出
- 鏡·割れたガラス·陶磁器類·サンプルのビン等
金属類 くず鉄類 - くず鉄(鉄類)
- 非鉄金属(洋白(ニッケルシルバー)·ステンレススチール類·アルミサッシ等)
- できるだけかさばらないようにして排出
- 混合異物は取り除いてから排出
缶類 - スチール缶·アルミ缶
- 中身を空けてから排出
- ペンキ缶·エンジンオイル容器·廃油容器等、異物が入っていたり付着したもの
- その他(カセットボンベ·殺虫剤容器等)
- カセットボンベ·殺虫剤容器等は、穴を開けてから排出
衣類 - 綿(コットン)·繊維類
- 着用できる衣類(古着)
- 水に濡れないよう透明のビニール袋に入れて排出
- 枕·布団·団体服(制服等)
- 下着類(パンツ·ランニングシャツ等)
- 破れたり異物の付着した衣類
発泡スチロール - スチロフォーム緩衝材
- 農·水·畜産物包装用箱
- 包装用緩衝材
- TV·冷蔵庫·洗濯機·オーディオ等の家電製品を包装した発泡スチロールは、購入先に返却すること
- ガムテープ·企業名の印刷されたガムテープ等の異物を取り除いた後くくって排出
- パネル等の建築用発泡スチロール
- 異物が付着していたり、異なる物質でコーティングされた使用済みの発泡スチロール·カップ麺容器等
フィルム類包装材 - お菓子·ラーメン等のインスタント食品の包装材
- 異物(菓子のかす、ラーメンの粉末スープ等)を除去した後、くくって排出
- 異物が付着していたり、内容物のある包装材
- 使い捨てビニール類と混合排出された包装材
ビニール類 - 使い捨てビニール袋
- 農村廃ビニール
- 異物を除去した後、くくって排出
- 異物が付着していたり、内容物のあるビニール
蛍光灯 - 使用済みの蛍光灯
- 割れないように排出
- 割れた蛍光灯·白熱電球·照明灯
乾電池 - 使用済みの乾電池
- 2008年以降分別収集実施